この度、安全運転管理者を更新しました。
安全運転管理者制度とは、どういう制度かと言いますと、弊社のような自動車の使用者が道路交通法第74条の3の規定に基づき、自家用自動車(いわゆる「白ナンバー」)を一定台数以上使用している事業所において、安全運転管理者や副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」といいます。)を選任し、事業所における安全運転の確保を図るための制度になります。
その業務内容としては、
●運転者の適性の把握
●運行計画の作成
●危険防止のための交替運転者の配置
●異常気象時の安全運転の確保
●点呼・日常点検の実施及び安全運転の確保のための指示
●運転日誌の備付けと記録
●運転者に対する安全運転指導
になります。
今後も当社は運転に関する安全管理を徹底して行きます。